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改正の概要
平成23年度所得税法改正に対応しました。
今回の改正において、給与マイスターに関係のある部分は下記の通りです。
【扶養控除の改正】
1.年少扶養親族に対する扶養控除の廃止
→年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除38万円が廃止になります。
2.年齢16歳以上19歳未満の扶養親族の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止されます。また、これに伴い特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満の扶養親族になります。
3.扶養控除の見直しに伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、
扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前40 万円)に引き上げられました。
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フルスペック
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