年末調整、社会保険、雇用保険、労災、税務サポート、オールOKな給与計算ソフト!
社員情報の「年末調整」を対象にするためにチェックを入れてください。
住民税を自動で算出する機能がございませんので、給与情報入力の画面の「控除」の欄に住民税の項目を追加してお使いください。
社員情報・会社情報を変更しても、原則的にすでに登録された給与明細は変更されません。
給与明細画面にある「再計算」ボタンをクリックしますと、健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税の控除が再計算されます。
給与マイスター上、4月に入力した給与は、4月に支給するものとして税額・社会保険料等が計算されます。これは、税法・社会保険上では支給日ベースで何月分給与かを判定するためです。 そのため、3月末締め・4月10日払いの場合は、給与マイスター上「4月」のところにご入力ください。
申し訳ございません、現在のところそのような記載はできないようになっております。将来のバージョンでこの機能に対応する予定でございます。恐れ入りますがご了承ください。
社会保険料は原則的には「翌月徴収」となっているため、給与マイスターは「翌月徴収」を前提に作成されており、「当月徴収」するための設定方法はございません。 健康保険料・厚生年金保険料の欄だけ、自動計算された値を手入力でご修正くださいますようお願いいたします。
給与体系は、
時給・日給・日給月給・月給
に対応しております。
給与明細書の項目はお客様に合わせてご自由に設定いただくことができます。
項目名は最大6文字、給与明細の支給項目数は最大18個、控除項目は最大9個となります。
部門ごとの集計は可能でございます。
給与一覧表を印刷される際に、[部門順]をご選択いただければ、部門ごとの集計ができます。
本ソフトでは税額表を引いて源泉所得税を算出していますので、算式を使って計算するソフトとは数十円~100円程度の差が出ます。
どちらも法令で認められた計算方法ですので、どちらも正しい結果です。
交通費は非課税となる額の上限が定められています。
電車・バス等で通勤する場合は10万円まで非課税ですので、[通勤手当(非)]欄を使用すればよいことになります。
もし10万を超える場合は[通勤手当(非)]を10万とし、超える分を[通勤手当(課)]とします。
非課税となる額の上限は、以下のように定められています(平成21年4月1日現在)。
(A)電車・バスなどの公共交通機関を使った通勤
1ヶ月あたり、100,000円までが非課税です。
新幹線などの特急料金は、含まれます。
グリーン車などの料金は含まれません。
(B)マイカーや、自転車での通勤
片道の通勤距離によって、非課税限度額が違います。
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円
(C)公共交通機関と、マイカー・自転車の両方を使った通勤
上の(A)と(B)を足した金額となります。
ただし、その限度額は、1ヶ月あたり100,000円です。
本ソフトで印刷する帳票はすべてPDFファイルに保存することができます。
給与メニューにて、[明細印刷]→[明細印刷]を選択し、保存ボタンにてファイル形式をPDF形式をご選択ください。
給与明細書の印刷は、
和暦のみ対応となっております。
平成19年1月以降でしたら税額を自動計算できます。
社会保険料・労働保険料は任意の率を設定できますので、さらに過去にさかのぼって入力することが可能です。
給与入力する場合の勤怠時間の入力方法は、1時間30分を「1.30」と入力する「60進法」になります。
申し訳ございません、タイムカードのデータを取り込む機能はございません。
お客様からのご要望が多数ある場合、将来のバージョンで検討させていただきます。
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